最近「認知症対策に家族信託を考えたい」といった相談が増えていますが、実際にお話を伺うと「家族信託しなくても大丈夫かも、、」というケースが少なくありません。

今日は、現場でよく見る家族信託が本当に必要な方と不要(或いは他の代替方法で可能)な方を私なりに分類してみました。

ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

家族信託が「必要な方」の例

☆収益不動産(アパート・マンション・駐車場など)を持っている方

〜認知症になっても修繕・入居者対応・売却を家族がスムーズに続けたい大家さん・投資家に多いです。成年後見制度を利用する場合、重要な財産に関する諸々の判断には毎度、裁判所の許可が必要となるところ、家族信託では、よりフレキシブルな対応が可能になります。

☆自宅+(プラス)ある程度の預貯金があり、将来施設入居や売却・リフォームが必要になりそうな方

  「子どもに管理を任せたいけど、仮に認知症になっても、成年後見制度の利用は避けたい」という方にも適しています。

☆障がいのあるお子さま・お孫さまの生活を長期間保障したい方

  〜親亡き後までお金を守る設計が可能。

☆再婚家庭や子どものいない夫婦で、特定の相手に財産を渡したい方

〜相続人が複数人いて揉めそう、または細かい希望がある方

☆自社株・事業用資産があり、事業承継を絡めて考えたい方

〜社長の認知症等で会社運営が止まらないようにしたい経営者。

その他の特徴:家族信託なら、受益者連続型(後継ぎ型)で信託期間中なら二次相続・三次相続まで財産の行き先を指定可能です。遺言書では一次相続までしか決められませんが、家族信託は数世代先まで柔軟に設計できます(但し信託法の期間内という制限あり)。

家族信託が「実は不要かも」と思われる方の例

☆財産が預貯金+自宅のみで、大きな資産運用や処分予定がない方

〜預貯金が凍結されても影響が比較的小さく、任意後見や法定後見で十分対応可能。信託の初期費用が割に合わないことが多い。

☆すでに生前贈与・名義変更で子どもや孫に財産を移している人

〜親名義の財産がほとんど残っていない。

☆家族仲が悪く、信頼できる受託者(財産を任せる人)がいない人

〜受託者へ名義が移るため他の親族に「財産を取られた」と誤解されやすく、トラブルを招くリスクが高い。

☆年金生活で大きな支出予定がない人

〜身上監護(施設入所など)がメインなら家族信託だけでは不十分。

まとめ

収益不動産あり+信頼できる家族がおられるなら、家族信託の利用価値は大ですが、それ以外はもしかすると「不要(向いていない)」の可能性が高いです。

状況をお聞きした上で「家族信託しなくても大丈夫ですよ」と正直にお伝えすることもよくあります。

「わたしの家族ははどうかな?」と思われたら、まずは気軽にご相談ください。