相続登記の申請義務化とは、相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないという新しいルールで、令和6年4月1日から始まりました。
このため、令和6年4月1日より前にすでに相続が始まっている場合は、施行日から3年以内となり、相続登記の申請期限は令和9年3月31日(残り1年強)となります。
残り1年強という期間は、長いようでいて、実はとても短いものです。 というのも、長年相続登記を放置された相続では、ほぼ確実に複雑化しているからです。
たとえば、
● 戸籍が全国に散らばっている
● 相続人が10名以上になる
● 見ず知らずの相続人がいる
● 外国籍の相続人がいる
● 音信不通の相続人がいる
● そもそも誰が相続人か確定できない
こうしたケースは決して珍しくはありません。 むしろ、放置されている相続ほど、ほぼ確実に複雑化しているというのが実務での実感です。
そして、相続登記の経験を通じて、「自分のときは家族に負担をかけたくない」 「今のうちに準備しておきたい」 と考えられる方が多いのです。 そのため、相続登記の手続きを進める中で、 「次世代に迷惑をかけない相続」や「円満で円滑な相続」を実現するための終活<● 遺言書 ● 家族信託 ● 死後事務委任契約など> を見直される方も増えています。 こうした終活の取り組みは、ご家族の状況や価値観によって最適な方法が異なります。
そのため、私は お一人おひとりの背景に寄り添いながら、最適な方法をご提案することを大切にしています。 相続登記は「まだ時間がある」と思っているうちに、手続きが想像以上に難しくなることもあります。

令和6年4月1日より前にすでに亡くなられている方の相続登記の申請期限まで残り1年強。

相続や終活について、一度立ち止まって考えてみる良いチャンスだと思っていただければと思います。